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消火器だけの共同住宅、自分で点検してよいか
延べ面積・用途・消火器の製造年を動かすと、自ら点検してよいかの判定と、 業者委託と買い替えのどちらが安いかがその場で変わります。
計算の詳細
このツールについて
消火器しか置いていない小さな共同住宅でも、消防用設備等の点検と報告は毎年必ず来る固定費です。 ところが消防法は、この点検を資格者に「させなければならない」建物と、関係者(所有者)が「自ら点検」する建物に 分けています。分かれ目は用途と延べ面積で、条文に書いてあります。 そして消火器を業者に点検してもらう費用の多くは、製造年から一定の年数が経った消火器の 「内部及び機能」の点検に由来します。ここが、買い替えと点検の損益分岐が生まれるところです。 このツールは、可否の判定と、その分岐の金額を先に出します。
要点(3項目)
- 判定の軸は令別表第一のどの項に当たるか(用途)と、延べ面積が1,000㎡以上かどうかです。共同住宅だけの建物は非特定防火対象物((五)項ロ)に当たります。
- 買い替えは点検義務の代わりになりません。新品にしても、機器点検と消防署への報告は別に必要です。
- この判定は条文の当てはめであって、消防署の判断ではありません。用途区分と、消防長・消防署長による指定の有無は、所轄の消防署でしか確定しません。
入力した数値はブラウザの中だけで計算しています。サーバーへ送信も保存もしていません。 ページを閉じれば残りません。
入力欄の説明
(8項目)
- 延べ面積
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建物全体の延べ面積です。1,000㎡が条文上の分かれ目になります(消防法施行令第36条第2項)。登記簿の床面積ではなく建築基準法上の延べ面積で見るのが通例ですが、どちらで判断されるかも含めて消防署に確認してください。左端(未入力)のままなら、資格者による点検が要るかどうかを判定しません。
スライダーの範囲: 未入力(左端)・10〜3000㎡ - 建物の用途
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共同住宅だけなら令別表第一(五)項ロで非特定防火対象物です。店舗・飲食店・診療所などが同居すると(十六)項イの複合用途になり、特定防火対象物として扱われます。どの項に当たるかの認定は所轄の消防署が行います。
選択肢: 共同住宅(寄宿舎・下宿を含む)だけ/1階などに店舗・飲食店・診療所等がある/その他 / わからない - 設置されている消防用設備等
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点検・報告の義務は建物単位で1つですが、点検する設備の種類が増えるほど自分でやる負担は増えます。全域放出方式の二酸化炭素消火設備がある場合は、面積にかかわらず消防設備士等による点検が必要です。
選択肢: 消火器(消火器具)だけ/自動火災報知設備・誘導灯・屋内消火栓等も他にある - 消火器の加圧方式
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加圧式か蓄圧式かは消火器本体のラベルに表示されています(消火器の技術上の規格を定める省令 第38条第1項第3号)。内部及び機能の点検が始まる年数がこれで変わります。わからない場合は、安全側(加圧式)で判定します。
選択肢: 蓄圧式(指示圧力計が付いている)/加圧式(加圧用ガス容器が内蔵されている)/わからない - 消火器の製造年
- 本体のラベルに西暦で表示されています(同省令 第38条第1項第11号)。本数が複数あって製造年が違う場合は、いちばん古いものを入れてください。
- 消火器の本数
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建物全体に設置されている本数です。買い替えの単価を入れたときに、この本数を掛けて総額を出します。
スライダーの範囲: 1〜60本 - 業者点検の年額
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点検の委託にかかっている年額(機器点検2回分+報告書の作成まで)を入れてください。左端(未入力)のままなら、当社運営物件1件の実測レンジ(確度D)で計算します。
スライダーの範囲: 未入力(左端)・1000〜300000円/年 - 消火器の新品交換単価
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1本あたりの購入・設置・古い消火器のリサイクルまで含めた単価を入れてください。左端(未入力)のままなら、当社運営物件1件の実測レンジ(建物1棟あたりの総額・確度D)で計算します。本数が実測の建物と大きく違う場合は、必ずご自身の単価を入れてください。
スライダーの範囲: 未入力(左端)・500〜30000円/本
次にやること
順番が大事です。消防署への一本の電話が先で、見積の取り直しはそのあとです。 可否が確定していないうちに委託を止めると、点検も報告も抜けた状態が生まれます。
各行の「くわしく」で、全文・理由・出典を開けます。チェックした状態は保存していません(サーバーへ送らないため)。印刷すると全文が出ます。
1. まず自分で調べる(費用はかからない)
ここが埋まらないと、消防署に聞くときの質問文が作れません。
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くわしく
消火器本体のラベルで、製造年・加圧方式(蓄圧式/加圧式)・型式番号を全本数分を控える
なぜ: 内部及び機能の点検が始まる年、耐圧性能点検が来る年、型式失効の対象かどうかが、すべてここで決まります。
出典: 消火器の技術上の規格を定める省令(消火器本体への表示事項) A 公式一次
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くわしく
建物の延べ面積を確認する(1,000㎡以上かどうか)
なぜ: 1,000㎡が令第36条第2項の分かれ目です。ここをまたぐかどうかで、資格者による点検の要否が変わります。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次
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くわしく
各テナント・各住戸の実際の使われ方を洗い出す(住宅以外の用途が混じっていないか)
なぜ: 店舗・飲食店・診療所など(令別表第一の(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イ)が1つでも入ると(十六)項イの複合用途と扱われることがあり、報告が1年に1回になり得ます。事務所だけなら3年に1回のままと考えられますが、どの項に当たるかは消防署が判断します。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次
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くわしく
設置されている消防用設備等を全部書き出す(消火器・自動火災報知設備・誘導灯・消火栓など)
なぜ: 自主点検で扱える設備かどうかの見極めに要ります。全域放出方式の二酸化炭素消火設備があると面積にかかわらず資格者点検です。
出典: 消防用設備等点検報告制度について(消防庁) A 公式一次
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くわしく
直近の点検結果報告書と維持台帳が手元にあるかを確認する
なぜ: 前回いつ報告したか(3年に1回なら次はいつか)が分からないと、切り替えの時期を決められません。
出典: 消防法施行規則(消防用設備等の点検及び報告の期間・消防設備点検資格者) A 公式一次
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くわしく
いま委託している点検の年額と、その内訳(機器点検・内部点検・報告書作成)を分けて確認する
なぜ: 年額のうちどれだけが内部及び機能の点検に由来しているかが、買い替えで消える金額です。
2. 所轄の消防署に確認する(電話1本・無料)
ここでの回答が、当サイトの判定より優先します。担当者名と日付を控えてください。
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くわしく
この建物は令別表第一の何項に当たるかを聞く
なぜ: すべての判定の起点です。自己申告ではなく消防署の認定で決まります。
出典: 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次
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くわしく
関係者(所有者)による点検・報告で足りるかを聞く
なぜ: 消防法第17条の3の3が分けている「自ら点検」に当たるかどうかの確認です。
出典: 消防法(消防用設備等の点検及び報告・特定防火対象物の定義) A 公式一次
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くわしく
延べ面積1,000㎡以上なら、消防長・消防署長の指定を受けているかを聞く
なぜ: 指定があれば消防設備士等による点検が必要です(令第36条第2項第2号)。指定の有無は消防署にしか分かりません。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次
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くわしく
点検票・報告書の様式と、提出先・提出方法(窓口/郵送/電子)を聞く
なぜ: 様式と受付方法は消防本部ごとに運用が違います。パンフレットの様式がそのまま使えるとは限りません。
出典: 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次
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くわしく
市町村の火災予防条例による上乗せの有無を聞く
なぜ: 消防法は条例による上乗せを許す構造です。国の基準だけを見て判断すると足りないことがあります。
出典: 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次
3. 切り替えを決める前に
委託を止めるのは、代わりの段取りが立ってからです。
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くわしく
次の報告の期限(非特定なら前回から3年)を確認し、そこから逆算して切り替えの時期を決める
なぜ: 期限をまたぐ形で委託を止めると、点検も報告も抜けた期間が生まれます。
出典: 消防法施行規則(消防用設備等の点検及び報告の期間・消防設備点検資格者) A 公式一次
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くわしく
買い替える消火器を蓄圧式にする(いま加圧式なら、この機会に周期を3年から5年へ伸ばす)
なぜ: 内部及び機能の点検が始まる年数が3年から5年に変わり、買い替え方式の年換算コストが下がります。
出典: 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1) A 公式一次
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くわしく
買い替えの見積に、古い消火器の引き取り・リサイクルの費用が含まれているかを確認する
なぜ: 消火器は一般ごみとして捨てられません。含まれていないと、買い替えの総額が見積より上振れします。
出典: 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について(日本消火器工業会) A 公式一次
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くわしく
1回だけ自分で点検して報告まで通し、かかった時間を測る
なぜ: 年換算コストの比較に自分の時間は入っていません。実測してから、続けるかどうかを決められます。
出典: 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次
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くわしく
空室を店舗・飲食店・診療所などとして貸す予定があるなら、点検・報告の頻度が変わることを賃貸条件の検討に織り込む
なぜ: 店舗・診療所などが入って(十六)項イの複合用途と扱われると報告が1年に1回になり、1,000㎡以上なら資格者点検になります。事務所だけなら変わらないと考えられます。賃料だけで比べると見落とします。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次
確認先(当サイトでは決まらないもの)
(5件)
判定の限界(どこから先を消防署が決めるか)は、「見落としがちなこと」の 「用途区分と『指定』の有無は、条文を読んでも自分では確定できない」に書いたとおりです。 確認先ごとに、何を確かめるかを下に並べます。金額は当サイトに書きません。
- 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次 — 所轄の消防署。用途区分(令別表第一の何項か)、関係者点検で足りるか、指定の有無、報告書の様式と提出先、条例による上乗せを確認する。
- 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次 — 消防庁の自主点検の手引き。消火器の点検項目・点検票の書き方・報告書の様式と、自ら点検できる建物の考え方を確認する。
- 消防用設備等点検報告制度について(消防庁) A 公式一次 — 消防庁の制度解説。点検の種類と期間、点検実施者の区分、報告の期間の全体像を確認する。
- 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1) A 公式一次 — 消火器具の点検の基準(告示)。内部及び機能の点検・耐圧性能点検の対象となる年数を、原文で確認する。
- 消火器の使用期限(日本消火器工業会) A 公式一次 — 日本消火器工業会。設計標準使用期限の考え方と、期限内でも交換が要る条件を確認する。
計算式
(9本)
この計算機が使っている式は以下がすべてです。ここに書いていない補正はしていません。
| 項目 | 式 | 確度 |
|---|---|---|
| 資格者による点検が要るかどうか | 共同住宅だけ(令別表第一(五)項ロ)/ 延べ面積 1,000㎡未満 → 関係者が自ら点検できる区分/ 同 1,000㎡以上 → 消防長・消防署長が指定していれば消防設備士等(令第36条第2項第2号)/ 店舗等との複合用途((十六)項イ)/ 1,000㎡以上 → 消防設備士等(同項第1号)/ 同 1,000㎡未満 → 特定一階段等(同項第3号)に当たらなければ自ら点検できる区分 消防法第17条の3の3は、政令で定める防火対象物は消防設備士免状の交付を受けている者または 総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものは自ら点検すると定めます。 その「政令で定めるもの」の中身が消防法施行令第36条第2項の4つの号です。 なお同項第4号(総務省令で定める防火対象物)には、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている 防火対象物が含まれます(消防庁「消防用設備等点検報告制度について」)。面積は関係しません。 |
A 公式一次 |
| 点検の期間 | 機器点検 6ヶ月に1回/ 消火器具には総合点検の区分が無い 機器点検は6月に1回、総合点検は年に1回(平成16年消防庁告示第9号)。ただし消火器具の点検の基準 (昭和50年消防庁告示第14号 別表第1)には機器点検の欄しかなく、総合点検の欄がありません。 消火器以外の設備が入っている建物では、その設備に総合点検が課されます。 |
A 公式一次 |
| 報告の期間 | 非特定防火対象物(共同住宅など)3年に1回/ 特定防火対象物(店舗等との複合用途など)1年に1回 消防法施行規則第31条の6第3項。第1号(令別表第一(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、 (十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項)は一年に一回、第2号((五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、 (十)項〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項)は三年に一回。共同住宅は(五)項ロなので3年に1回です。 点検の結果は、報告するだけでなく維持台帳に記録することも同項で求められています。 |
A 公式一次 |
| 内部及び機能の点検の要否 | 経過年 = 今年 − 製造年/ 蓄圧式は経過年が5年を超えたとき、加圧式は3年を超えたときに必要 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1)(4)と消火器具の点検要領。 「製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの 又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたもの」が対象です。 二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器はこの点検の対象から除かれています。 年数の数え方は、消防庁のパンフレットが示す例(製造年2019年なら2024年中まで「5年を超えていない」)に合わせています。 |
A 公式一次 |
| 耐圧性能(水圧)点検の要否 | 経過年が10年を超えたとき/ 実施後は3年ごと 同 別表第1(5)。「製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が 認められたものについて実施すること。ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く」。 |
A 公式一次 |
| 買い替えの周期 | 内部及び機能の点検が要らない上限年数をそのまま買替周期に使う(蓄圧式5年・加圧式3年・不明は3年) 「内部点検が要る年に達する前に新品へ入れ替える」という運用を年数に置き換えたものです。当サイトの置き方であって、 制度上そうしなければならないという意味ではありません。設計標準使用期限(おおむね10年)との関係は、 「見落としがちなこと」の「5年で買い替えても、10年の設計標準使用期限は消えない」に書いています。 |
E 推定 |
| 業者点検を続ける場合の年換算コスト | 業者点検の年額(未入力なら実測レンジ)/ 参考値として + 買替1回の総額 ÷ 設計標準使用期限10年 費用レンジは当社が運営する一棟賃貸物件1件での実測です(母数1件・一般化できません)。 年額には機器点検2回分と報告書の作成が含まれています。参考値のほうは、設計標準使用期限が来れば 委託を続けていても買い替えが必要になることを織り込んだものです。判定はこれを含めない側(=業者点検に有利な側)で行います。 |
D 実測1件 |
| 買い替えて自ら点検する場合の年換算コスト | 買替1回の総額 ÷ 買替周期(蓄圧式5年・加圧式3年)/ 単価を入れた場合は 単価 × 本数 ÷ 買替周期 単価が未入力のときに使う既定値は、当社運営物件1件での買い替え総額のレンジです(建物1棟あたり・母数1件)。 本数に比例して増えません。 本数が違う建物では必ず自分の単価を入れてください。 自分で点検する手間・報告書を作る時間・消防署へ出向く往復は、この金額に含まれていません。 |
D 実測1件 |
| 損益分岐となる買替1回の総額 | 業者点検の年額 × 買替周期 買替1回の総額がこの金額を超えると、業者に委託し続けたほうが安くなります。 逆に言えば、買替方式が効くのは「1回の買替総額が、業者点検の年額の数年分に収まる規模」の建物だけです。 本数が多い建物ほど不利になります。 |
E 推定 |
見落としがちなこと
10項目(見出しを押すと本文が開きます)
計算結果より、たいていはこちらのほうが金額を大きく動かします。
買い替えただけでは、点検の義務も報告の義務も果たせない
必須
いちばん多い誤解がここです。消火器を新品に入れ替えれば、内部及び機能の点検は要らなくなります。 ですがそれは「点検項目のうち1つが不要になる」というだけで、 消防法第17条の3の3が課しているのは定期の点検と、その結果の消防長または消防署長への報告です。 新品にしても、次のものはそのまま残ります。
- 6ヶ月ごとの機器点検(設置場所・表示・本体の外形・安全栓・指示圧力計などの確認)
- 非特定防火対象物なら3年に1回の報告
- 点検の結果を維持台帳に記録して保管すること(報告するだけでは足りず、施行規則で求められています)
- 「毎年業者を呼ぶのをやめて、5年ごとに買い替える」という運用でやめられるのは、委託であって、義務ではありません。自分で点検し、自分で報告書を出す前提の話です。
窓口での聞き方: 自主点検に切り替えた場合、点検票と報告書はどの様式を使いますか。提出先はどこで、いつまでに出しますか。維持台帳はどのように残せばよいですか。
出典: 消防法(消防用設備等の点検及び報告・特定防火対象物の定義) A 公式一次 / 消防法施行規則(消防用設備等の点検及び報告の期間・消防設備点検資格者) A 公式一次 / 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次 / 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次
用途区分と「指定」の有無は、条文を読んでも自分では確定できない
必須
このツールが出しているのは条文の当てはめであって、消防署の判断ではありません。 少なくとも次の3つは、当サイトでは決められません。
- この建物が令別表第一のどの項に当たるか——1階の一室に何が入るかで、複合用途の区分が変わります。店舗・飲食店・診療所など(令別表第一の(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イ)が入ると複合用途((十六)項イ)と扱われることがあり、そうなると特定防火対象物として報告は1年に1回になります(次の項目「1階にテナントが1つ入るだけで、報告の頻度が3倍になる」も見てください)。事務所だけなら(十六)項ロとなり、報告は共同住宅だけの場合と同じ3年に1回のままと考えられます。
- 消防長または消防署長の「指定」を受けているかどうか——延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物は、指定されると消防設備士等による点検が必要になります(令第36条第2項第2号)。指定の有無は消防署にしか分かりません。
- 市町村の火災予防条例による上乗せ——消防法は条例で上乗せができる構造になっています。
自主点検に切り替える前に、必ず所轄の消防署へ電話で確認してください。 「うちの建物は自分で点検して報告してよいか」という一問で足ります。無料です。
窓口での聞き方: 当該建物は令別表第一の何項に当たりますか。消防長・消防署長の指定を受けていますか。関係者による点検・報告で足りますか。市の条例による上乗せはありますか。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次 / 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次 / 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次
1階にテナントが1つ入るだけで、報告の頻度が3倍になる
必須
共同住宅だけの建物は非特定防火対象物((五)項ロ)で、報告は3年に1回です。 ところが、そこに飲食店((三)項ロ)・物販店舗((四)項)・診療所((六)項イ)などが入ると、次のように変わり得ます。
- (十六)項イの複合用途防火対象物と扱われることがあり、そうなると特定防火対象物として報告は1年に1回になります(施行規則第31条の6第3項第1号)。どの項に当たるかは消防署が判断します。
- さらに延べ面積1,000㎡以上なら、消防設備士等による点検が必要になります(令第36条第2項第1号)。
- 特定用途の部分が避難階以外の階にあって直通階段が2以上ないもの(特定一階段等防火対象物)は、面積に関係なく消防設備士等による点検が必要です(同項第3号)。
つまり空室を店舗として貸すという判断は、点検の運用コストを動かします。 賃貸条件を検討する段階で、この差を織り込んでおいてください。
窓口での聞き方: 1階のテナントの用途は令別表第一の何項に当たりますか。この建物は複合用途((十六)項イ)になりますか。特定一階段等防火対象物に当たりますか。
出典: 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) A 公式一次 / 消防法施行規則(消防用設備等の点検及び報告の期間・消防設備点検資格者) A 公式一次 / 消防用設備等点検報告制度について(消防庁) A 公式一次 / 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次
5年で買い替えても、10年の設計標準使用期限は消えない
注意
業務用消火器には設計標準使用期限が表示されており、日本消火器工業会は おおむね10年としています(規格省令が表示を求めている「設計上設定される期間又は期限」がこれです)。 期限が来れば、点検を誰がやっているかに関係なく交換が必要です。
- 業者に委託し続ける側にも、いずれ買い替えの費用は乗ります。このツールの判定は、その分を業者点検側に足していません(=業者点検に有利な側で判定しています)。
- 蓄圧式の5年ごと(加圧式なら3年ごと)の買い替えは、設計標準使用期限より早く捨てることになります。期限までは使い切らずに費用を前倒しすることになり、使い切っていない分は損ですが、内部点検の費用と天秤にかけた結果としてそうしている、という理解が要ります。
- 設計標準使用期限は保証期間ではなく、期限内でも錆・腐食・変形があれば交換です。高温多湿・直射日光・潮風の当たる場所では、期限まで持たないことがあります。
窓口での聞き方: 設置場所の環境(屋外の廊下・地下・海に近い立地など)を踏まえて、設計標準使用期限まで使えますか。
出典: 消火器の使用期限(日本消火器工業会) A 公式一次 / 消火器の技術上の規格を定める省令(消火器本体への表示事項) A 公式一次
10年目に「耐圧性能点検」という別の費用が来る
注意
製造年から10年を経過した消火器は、内部及び機能の点検とは別に 耐圧性能(水圧)の点検の対象になります(消火器具の点検の基準 別表第1(5))。
- 一度実施しても、その後は3年ごとに繰り返し対象になります。
- 外形の点検で本体容器に腐食が見つかった場合は、10年を待たずに対象です。
- 古い消火器を置き続けると、内部点検 → 耐圧性能点検 → 3年ごとの再点検と費用が積み上がっていきます。
買い替えの損益分岐を考えるときは、いまの見積の年額だけでなく、 この先10年目・13年目に何が来るかを委託先に確認しておいてください。
窓口での聞き方: いま設置している消火器は、あと何年で耐圧性能点検の対象になりますか。そのときの費用はいくらですか。
出典: 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1) A 公式一次 / 消火器具の点検要領(消防庁) A 公式一次
加圧式は3年で内部点検が来るので、買い替え方式が成り立ちにくい
注意
内部及び機能の点検が始まるのは、蓄圧式が製造年から5年、 加圧式(粉末)が製造年から3年です。
- 買い替えでこれを回避しようとすると、加圧式は3年ごとに買い替えることになり、年換算の費用は蓄圧式のおよそ1.7倍になります。
- 加圧式かどうかは本体のラベルで分かります(指示圧力計が付いていれば蓄圧式です)。
- 次に買い替えるときに蓄圧式を選べば、その後の周期は5年に伸びます。いま加圧式が付いているなら、買い替え方式に切り替える初回がその機会です。
窓口での聞き方: いま設置しているのは加圧式ですか蓄圧式ですか。買い替えるとしたら、どちらの方式になりますか。
出典: 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1) A 公式一次 / 消火器の技術上の規格を定める省令(消火器本体への表示事項) A 公式一次
旧規格の消火器は、置いてあっても設置本数に数えられないことがある
注意
規格省令の改正にともなう型式失効により、旧規格の消火器は 設置の特例期間が終わったあと、消防法令上の設置本数として数えられなくなります。
- 消防庁は、2011年以前に製造された一部の消火器について2021年12月31日に設置の特例期間が終了したことを注意喚起しています。
- 古い消火器が置いてあることと、消防法上の設置義務を満たしていることは別です。製造年が古い消火器が残っているなら、点検の要否より先にそもそも設置本数として有効かを確認してください。
- 外した消火器は一般ごみとして捨てられません。リサイクルシールの有無で費用の扱いが変わるので、買い替えの見積に廃棄の分が入っているかを確かめてください。
窓口での聞き方: いま設置している消火器は現行規格のものですか。型式失効の対象ではありませんか。古いものの廃棄は買い替えの見積に含まれていますか。
出典: 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について(日本消火器工業会) A 公式一次 / 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次
消火器以外の設備があると、自分でやれる範囲が急に狭くなる
注意
条文の上では、点検を自ら行えるかどうかは建物で決まり、設備の種類では決まりません。 ですが実務は別です。
- 消防庁が自主点検の手引きを出しているのは消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・非常警報器具・誘導標識の4種で、受信機のある自動火災報知設備・屋内消火栓・スプリンクラーは対象外です。これらが付いている建物で「自分で点検します」と言うなら、点検票の項目を自力で埋めきれるかを先に見てください。
- 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物は、面積・用途にかかわらず消防設備士等による点検が必要です。機械式駐車場や地下の駐車場を持つ共同住宅では、これに当たることがあります。
窓口での聞き方: この建物に設置されている消防用設備等を全部教えてください。全域放出方式の二酸化炭素消火設備はありますか。
出典: 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次 / 消防用設備等点検報告制度について(消防庁) A 公式一次 / 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) A 公式一次
自主点検の「委託より安い」に、自分の時間は入っていない
買い替え方式の年換算コストには、点検する手間・点検票を書く時間・報告書を作って消防署へ出す往復が 入っていません。年2回の機器点検と、3年に1回の報告です。 遠隔地の物件なら、この往復そのものが実費になります。 消防庁は点検票の様式と記入方法をパンフレットで公開しており、 スマートフォンで点検と報告書の作成ができるアプリも提供しています。 やってみて割に合わないと判断したら、委託に戻せます。 不可逆な選択ではないので、まず1回だけ自分でやってみて、時間を測るのが確実です。
出典: 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) A 公式一次 / 一棟賃貸物件の運営記録(当社運営・1件) D 実測1件
このページの費用レンジは、当社が運営する1件の実測にすぎない
既定値として使っている業者点検の年額と買い替えの総額は、 当社が運営する一棟賃貸物件1件で実際に発生した費用のレンジです。 母数は1件で、一般化できません。 点検の年額は本数だけでなく、設備の構成・建物の階数・地域の相場・訪問の回数で動きます。 買い替えの総額は本数にほぼ比例するので、本数が違えば既定値はそのまま外れます。 入力欄に自分の見積の金額を入れたときの結果だけを、判断に使ってください。 当サイトは個別の請求額そのものを掲載しません(レンジでのみ扱います)。
出典: 一棟賃貸物件の運営記録(当社運営・1件) D 実測1件 / 当サイトの推定 E 推定
このページに書いていないこと
(5項目)
次の数字は、正確に書けないと分かっているので載せていません。
- 点検業者の見積の実額(レンジでのみ扱うため。個別の請求額は掲載しません)
- 消火器の製品ごとの価格・型番と、特定の製品・メーカーの推奨(製品と時期で変わるため。単価は入力欄に自分で入れる形にしています。「関連する製品」は Amazon の検索結果へのリンク(広告)だけです)
- 特定の点検業者・消火器メーカーの名称と評価(当サイトは業者の点数付けをしません)
- 市町村の火災予防条例による上乗せの個別の内容(自治体ごとに違い、改正で変わるため。消防署への確認先だけを示します)
- 消火器の設置本数・配置の基準(歩行距離・能力単位の計算は設置設計の領域で、このツールの範囲外です)
関連する製品
下は Amazon へのリンクです(広告)。「Amazonで検索」と付いたものは特定の製品ではなく、検索結果を開きます。価格・在庫・仕様の最終確認はリンク先で行ってください。当サイトは価格を掲載しません(変わるため)。
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業務用の蓄圧式消火器(Amazonで検索)
この場面で挙げている理由: いま加圧式が付いていて、消防署への確認を済ませたうえで買い替えると決めたときに、蓄圧式を選ぶと 内部及び機能の点検が始まる年数が製造年から3年→5年に変わり、買い替えの周期を伸ばせます。 検索語に「業務用」を入れているのは、このページの年数(点検の基準・設計標準使用期限おおむね10年)が 業務用消火器の話だからです。必要な本数・能力単位はこのページの範囲外なので、消防署か設置業者に確認してください。
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消火器の標識(表示板)(Amazonで検索)
この場面で挙げている理由: 6ヶ月ごとの機器点検では、本体だけでなく設置場所と表示も確認します。表示がはがれたり、 物の陰で見えなくなっていたりしたときの張り替え用です。大きさ・色などの要件は、 消防署か消防庁の点検要領で確かめてから選んでください。
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屋外用の消火器ボックス(Amazonで検索)
この場面で挙げている理由: 設計標準使用期限より前でも、錆・腐食・変形があれば交換です。屋外の廊下など高温多湿・直射日光・潮風にさらされる 場所では期限まで持たないことがあります。直射日光や湿気を避ける収納として挙げています。取り出しにくくならないか、表示が隠れないかは、 設置前に確かめてください。
関連するページ
- 公式で確認する: 消火器の点検・報告の確認先
出典と確度
(13件:A 11・D 1・E 1)
| 出典 | 種別 | 確度 | 備考 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 消防法(消防用設備等の点検及び報告・特定防火対象物の定義) | 法令 | A 公式一次 | 第17条の3の3は、第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者に対し、 消防用設備等について「総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」と定める。 すなわち点検と報告は一体の義務であり、消火器を新品に入れ替えたことは点検・報告の代わりにならない。 第17条の2の5第2項第4号は「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他 同条第1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの」を特定防火対象物と定義する。 当サイトは e-Gov 法令検索の法令APIで条文を確認した(令和7年6月1日施行の版・2026-09-07 時点)。 | 2026-09-07 |
| 消防法施行令(点検を要しない防火対象物・消防設備士等に点検させる防火対象物・別表第一) | 法令 | A 公式一次 | 第36条第2項は、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者(消防設備士等)に点検をさせなければならない 防火対象物を列挙する。第1号は別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、 (十六の二)項及び(十六の三)項で延べ面積が千平方メートル以上のもの。第2号は別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、 (九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項で延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、 「消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」。第3号は特定用途の部分が避難階以外の階に存し、 直通する階段が2(屋外等の場合は1)以上設けられていないもの。第4号は総務省令で定める防火対象物。 別表第一(五)項ロは「寄宿舎、下宿又は共同住宅」、(十六)項イは「複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から (四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの」、(三)項ロは「飲食店」、 (四)項は「百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場」。 第34条の4第1項・第2項は、法第17条の2の5第2項第4号の政令で定める防火対象物を定める(結果として特定防火対象物は 別表第一(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項となる)。 どの項に当たるかの認定は所轄の消防署が行う。 当サイトは e-Gov 法令検索の法令APIで条文を確認した(令和7年10月1日施行の版・2026-09-07 時点)。 | 2026-09-07 |
| 消防法施行規則(消防用設備等の点検及び報告の期間・消防設備点検資格者) | 法令 | A 公式一次 | 第31条の6第1項は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検を「種類及び点検内容に応じて、一年以内で 消防庁長官が定める期間ごとに行う」と定める。具体的な期間は規則ではなく消防庁告示で決まる。 第3項は、関係者が点検の結果を維持台帳に記録するとともに、第1号(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、 (六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項)は一年に一回、第2号(令別表第一(五)項ロ、 (七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項)は三年に一回、 消防長又は消防署長に報告しなければならないと定める。共同住宅は(五)項ロなので第2号(三年に一回)に当たる。 第7項は消防設備点検資格者の要件を定める。 当サイトは e-Gov 法令検索の法令APIで条文を確認した(令和8年6月26日施行の版・2026-09-07 時点)。 | 2026-09-07 |
| 消火器の技術上の規格を定める省令(消火器本体への表示事項) | 法令 | A 公式一次 | 第38条第1項は、消火器の見やすい位置に表示すべき事項を列挙する。第3号は「加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別」、 第11号は「製造年」、第19号ハは取扱い上の注意事項として「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく 使用することができる標準的な期間又は期限として設計上設定される期間又は期限」を挙げる。 加圧式か蓄圧式か・製造年・設計上の使用期限は、いずれも消火器本体のラベルで確認できるということ。 当サイトは e-Gov 法令検索の法令APIで条文を確認した(2026-09-07 時点)。 | 2026-09-07 |
| 消防用設備等点検報告制度について(消防庁) | 制度解説 | A 公式一次 | 消防庁が制度の骨格を1枚にまとめた資料。点検の種類と期間(平成16年消防庁告示第9号)として、機器点検を 「消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回実施する点検」、総合点検を「消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検」と示す。 点検実施者(消防法施行令第36条第2項)として、①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物、②延べ面積1,000㎡以上の 非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定するもの、③特定一階段等防火対象物、④全域放出方式の二酸化炭素消火設備が 設置されている防火対象物、を挙げる。報告(消防法施行規則第31条の6第3項)は特定防火対象物が1年に1回、 それ以外が3年に1回。特定防火対象物の範囲も同資料に明記されている。 | 2026-09-07 |
| 消火器具の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号 別表第1) | 告示 | A 公式一次 | 消火器具について定められているのは機器点検だけで、総合点検の欄が存在しない(設備の種類によっては総合点検があるが、 消火器具には無い)。(4)「消火器の内部及び機能」は「消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、 製造年から3年(化学泡消火器にあっては設置後1年、蓄圧式の消火器にあっては製造年から5年)を経過したもの又は 消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封若しくは緊結部等に異常が認められたものについて実施する」と定める。 (5)「消火器の耐圧性能」は「製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて実施する。 ただし、この点検を実施してから3年を経過していないものを除く」と定める。 | 2026-09-07 |
| 消火器具の点検要領(消防庁) | 通知 | A 公式一次 | 点検基準を実務の手順に落とした要領(「消防用設備等の点検要領の全部改正について」平成14年6月11日消防予第172号ほか)。 内部及び機能の点検の対象は点検基準と同じ(製造年から3年・化学泡は設置後1年・蓄圧式は製造年から5年)。 あわせて、外形の点検で異常が認められなかったもののうち製造年から3年を経過した加圧式の粉末消火器および 5年を経過した蓄圧式の消火器は抜取り方式によることができると定める。 耐圧性能の点検は製造年から10年を経過したもの(実施から3年を経過していないものを除く)。 | 2026-09-07 |
| 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(消防庁) | 手引き | A 公式一次 | 関係者が自ら点検報告を行うための消防庁のパンフレット。対象として消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備・ 非常警報器具・誘導標識の4種を扱う。消火器の頁は「製造年から5年(加圧式消火器は3年)を経過していない場合は、 内部点検は不要」とし、5年を超えていない場合は自ら点検、超えている場合は「消防設備業者等に依頼する・消火器を買替える 等」 の対応が要るとする(例として製造年2019年なら2024年中まで)。Q&Aは、自ら点検し報告することができる建物を 「延べ面積1,000㎡未満の建物です。ただし、建物の構造によっては、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を実施させ、 報告しなければならない場合がありますので、詳しくは管轄の消防署にお問い合わせください」とし、点検期間を機器点検 半年に1回・総合点検1年に1回、報告期間を1年に1回(特定用途…飲食店等)・3年に1回(非特定用途…共同住宅等)とする。 | 2026-09-07 |
| 消火器の使用期限(日本消火器工業会) | 業界団体 | A 公式一次 | 業務用消火器には「設計標準使用期限」が表示されており、使用期限はおおむね10年。住宅用消火器の使用期限(期間)は おおむね5年。設計標準使用期限は保証期間ではなく、期限内でも錆・腐食・傷・変形が見られるものは交換が必要で、 高温多湿・直射日光・潮風の当たる場所では期限まで使用できないことがある。当サイトは金額を掲載しないため、 製品価格はこの出典に含めない。 | 2026-09-07 |
| 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について(日本消火器工業会) | 業界団体 | A 公式一次 | 規格省令の改正にともなう型式失効により、旧規格の消火器は設置の特例期間が終了したあとは消防法令上の設置本数として 数えられない。対象になる消火器の見分け方(製造年・型式番号)と交換の要否はこの出典で確認する。 消防庁のパンフレットも、2011年以前に製造された一部の消火器について2021年12月31日に設置の特例期間が終了した旨を 注意喚起し、詳細を日本消火器工業会のページで確認するよう案内している。 | 2026-09-07 |
| 所轄の消防署(予防課などの査察・点検報告の担当窓口) | 行政窓口 | A 公式一次 | 建物が令別表第一のどの項に当たるか、消防長又は消防署長による指定(令第36条第2項第2号)を受けているか、 特定一階段等防火対象物(同項第3号)に当たるか、報告書の様式と提出先、自主点検で足りるかは、いずれも 所轄の消防署が判断・回答する。当サイトの判定は条文の当てはめであって、この窓口の回答に優先しない。 口頭ではなく、担当者名と日付を控えて記録に残す。 | 2026-09-07 |
| 一棟賃貸物件の運営記録(当社運営・1件) | 実測 | D 実測1件 | 当社が運営する一棟賃貸物件で実際に検討・確認した内容。1件の事例であり一般化できない。 物件が特定できる寸法・請求額・所在地は掲載しない。 | 2026-09-03 |
| 当サイトの推定 | 推定 | E 推定 | 入力値からの計算・按分・一般化。確定値ではなく、桁と向きを見るためのもの。 | 2026-09-03 |
免責
このページの計算結果は概算の目安であり、税務・法務・投資の助言ではありません。 消防法上の用途区分(令別表第一の何項に当たるか)、関係者による点検で足りるかどうか、 消防長または消防署長による指定の有無は、いずれも所轄の消防署が判断します。 実行の前に、必ずご自身で窓口へ確認してください。 当サイトはこのページを利用した結果について責任を負いません(免責事項)。