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消火器の点検・報告の確認先

最終更新: 2026-10-17 / 運営: 大家のそろばん

このページは2026年9月7日時点で確認しました。次回点検 2026年12月7日。

一棟・区分の賃貸オーナー向け。消防用設備等の点検を自分で行えるか、どの期間ごとに点検・報告するか、 消火器の内部点検はいつから要るか。判断の根拠になる条文・告示・消防庁の手引きの確認先をまとめています。

このページに金額・料率は書いていません。補助率・上限額・手数料・料金は年度や改定で変わり、 予算に達して締め切られることもあります。書き写した数字は必ず古くなるため、当サイトは 「どこで・何を確認するか」だけを示します。数字はリンク先の公式ページでご確認ください。

制度の全体像(まずここ)

「誰が点検するか」「どの期間ごとに点検・報告するか」は、条文をいきなり読むより先にこの2つを見たほうが速いです。 どちらも消防庁が作っている資料です。

根拠となる法令

「自分で点検してよいか」の分かれ目は、法律ではなく政令(施行令第36条第2項)と省令(施行規則第31条の6)に書かれています。改正の有無は、解説記事ではなく条文で確かめてください。

点検の基準・点検要領(告示と通知)

「製造年から何年で内部点検が要るか」は法令本文ではなく、この告示と要領に書かれています。 当サイトは原文を転載しません。年数を確認するときは、必ず現行版のPDFを開いてください。

消火器そのものの期限・規格

点検の要否とは別に、消火器そのものに「いつまで置けるか」の期限があります。

所轄の消防署(最終的にここが決める)

用途区分の認定、消防長・消防署長による指定の有無、市町村の火災予防条例による上乗せ、報告書の様式と提出先は、 すべて所轄の消防署が決めます。当サイトの判定も、上の条文の読み方も、この回答には優先しません。 まず管轄する消防本部を探し、予防担当へ電話するのが最短です。

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免責

掲載しているのは公式ページへの導線です。制度の内容・要件・金額は、いずれもリンク先の発行元が定めるものであり、 当サイトの確認日以降に変更されている場合があります。 申請・契約の前に、必ずリンク先および所管の窓口でご確認ください。 当サイトはこのページを利用した結果について責任を負いません(免責事項)。