消火器の点検・報告の確認先
このページは2026年9月7日時点で確認しました。次回点検 2026年12月7日。
一棟・区分の賃貸オーナー向け。消防用設備等の点検を自分で行えるか、どの期間ごとに点検・報告するか、 消火器の内部点検はいつから要るか。判断の根拠になる条文・告示・消防庁の手引きの確認先をまとめています。
このページに金額・料率は書いていません。補助率・上限額・手数料・料金は年度や改定で変わり、 予算に達して締め切られることもあります。書き写した数字は必ず古くなるため、当サイトは 「どこで・何を確認するか」だけを示します。数字はリンク先の公式ページでご確認ください。
制度の全体像(まずここ)
「誰が点検するか」「どの期間ごとに点検・報告するか」は、条文をいきなり読むより先にこの2つを見たほうが速いです。 どちらも消防庁が作っている資料です。
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消防用設備等点検報告制度について A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 機器点検・総合点検の期間、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の4区分、 特定防火対象物と非特定防火対象物で報告の期間が分かれることを確認する。根拠の条文番号も併記されている。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 消火器を自分で点検するときの手順と点検票の書き方、内部点検が要らない製造年からの年数、 自ら点検し報告することができる建物の考え方、点検結果報告書の様式と提出先の調べ方を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消防用設備等点検アプリ A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 自主点検と報告書の作成を支援するアプリで、どの設備・どの型式まで対応しているかを確認する (対応範囲が限られているため、自分の建物の設備が入るかを先に見る)。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
根拠となる法令
「自分で点検してよいか」の分かれ目は、法律ではなく政令(施行令第36条第2項)と省令(施行規則第31条の6)に書かれています。改正の有無は、解説記事ではなく条文で確かめてください。
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消防法 A 公式一次
発行元: e-Gov 法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 点検及び報告の義務と「政令で定めるものは資格者に点検させ、その他のものは自ら点検する」の切り分け (第17条の3の3)、特定防火対象物の定義(第17条の2の5第2項第4号)を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消防法施行令 A 公式一次
発行元: e-Gov 法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の4つの号と、延べ面積1,000㎡の境目(第36条第2項)、 自分の建物が別表第一の何項に当たるか(別表第一。共同住宅は(五)項ロ、店舗等との複合用途は(十六)項イ)、 特定防火対象物の範囲(第34条の4)を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消防法施行規則 A 公式一次
発行元: e-Gov 法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 点検の期間の定め方(第31条の6第1項)、維持台帳への記録と報告の期間が防火対象物の区分で分かれること (同条第3項第1号・第2号)、消防設備点検資格者の要件(同条第7項)を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消火器の技術上の規格を定める省令 A 公式一次
発行元: e-Gov 法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 消火器本体に表示することとされている事項(第38条第1項)を確認する。加圧式・蓄圧式の区別、製造年、 設計上設定される使用の期間又は期限は、いずれもラベルで読める。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
点検の基準・点検要領(告示と通知)
「製造年から何年で内部点検が要るか」は法令本文ではなく、この告示と要領に書かれています。 当サイトは原文を転載しません。年数を確認するときは、必ず現行版のPDFを開いてください。
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消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票 A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 点検基準の告示(昭和50年消防庁告示第14号)、点検の期間を定める告示(平成16年消防庁告示第9号)、 点検要領の通知の最新の改正日と、設備ごとの点検基準・点検要領・点検票のPDFの所在を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消火器具の点検の基準(別表第1) A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 消火器具に機器点検の欄しかない(総合点検の区分が無い)こと、内部及び機能の点検の対象となる 製造年からの経過年(加圧方式ごと・化学泡は設置後の年数)、耐圧性能の点検の対象となる経過年と 再実施までの間隔を確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消火器具の点検要領 A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 機器点検の各項目の点検方法と判定方法、内部及び機能の点検の対象と抜取り方式の使い方、 耐圧性能の点検の方法を確認する。自分で点検するときに実際に見る項目はここに揃っている。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
消火器そのものの期限・規格
点検の要否とは別に、消火器そのものに「いつまで置けるか」の期限があります。
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消火器の使用期限 A 公式一次
発行元: 一般社団法人日本消火器工業会
確認すること: 業務用消火器の設計標準使用期限と住宅用消火器の使用期限、期限が保証期間ではないこと、 設置場所の環境によって期限まで使えないことがあることを確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
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消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について A 公式一次
発行元: 一般社団法人日本消火器工業会
確認すること: 型式失効により設置の特例期間が終了した旧規格消火器の見分け方(製造年・型式番号)と、 いま置いてある消火器が設置本数として有効かどうかを確認する。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
所轄の消防署(最終的にここが決める)
用途区分の認定、消防長・消防署長による指定の有無、市町村の火災予防条例による上乗せ、報告書の様式と提出先は、 すべて所轄の消防署が決めます。当サイトの判定も、上の条文の読み方も、この回答には優先しません。 まず管轄する消防本部を探し、予防担当へ電話するのが最短です。
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リンク集(全国の消防本部等へのリンクを含む) A 公式一次
発行元: 総務省消防庁
確認すること: 物件の所在地を管轄する消防本部・消防署を探し、予防担当の連絡先を確認する。 そのうえで、用途区分・関係者点検の可否・指定の有無・報告書の様式と提出先を問い合わせる。
最終確認: 2026年9月7日 / 次回点検: 2026年12月7日
関連するページ
- 計算する: 消火器だけの共同住宅、自分で点検してよいか
免責
掲載しているのは公式ページへの導線です。制度の内容・要件・金額は、いずれもリンク先の発行元が定めるものであり、 当サイトの確認日以降に変更されている場合があります。 申請・契約の前に、必ずリンク先および所管の窓口でご確認ください。 当サイトはこのページを利用した結果について責任を負いません(免責事項)。