計量法・子メーターの確認先
このページは2026年9月6日時点で確認しました。次回点検 2026年12月6日。
EV充電や共用設備の電気代を実費で請求するときに関わる計量法・特定計量器の検定について、 公式に確認できる先の一覧。当サイトは条文と有効期間の数値を書き写さず、確認先だけを示します。
このページに金額・料率は書いていません。補助率・上限額・手数料・料金は年度や改定で変わり、 予算に達して締め切られることもあります。書き写した数字は必ず古くなるため、当サイトは 「どこで・何を確認するか」だけを示します。数字はリンク先の公式ページでご確認ください。
根拠となる法令
「取引」「証明」に当たるかどうかで、使ってよい計器が変わります。当てはめの判断は個別の 設置形態と請求方法によるため、条文で枠を確かめたうえで、計量行政の窓口に自分のケースを聞いてください。
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計量法(e-Gov法令検索) A 公式一次
発行元: e-Gov法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 「取引」「証明」と特定計量器の定義(第2条)、検定証印等が付されていない特定計量器を 取引・証明の計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならないこと(第16条)、 変成器とともに使う電気計器は同一の合番号が付された変成器と使うこと(第16条第2項)、 検定証印の有効期間が政令で定められること(第72条)を確認する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
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計量法施行令(e-Gov法令検索) A 公式一次
発行元: e-Gov法令検索(国の法令データの提供サイト)
確認すること: 電力量計が特定計量器に指定されていること(第2条)、検定証印等の有効期間のある特定計量器と その期間が別表第三で定格・方式ごとに分かれていること(第18条・別表第三)を確認する。 年数は計器の種類で異なるため、当サイトは転記しない。自分の計器の銘板と照合する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
検定を行う機関
検定を行うのは経済産業大臣・都道府県知事・日本電気計器検定所・指定検定機関であると計量法が定めています (第16条第1項第2号イ)。都道府県側の窓口の名称(計量検定所等)と所在地は都道府県により異なるため、 所在地の都道府県の公式サイトで確認してください。当サイトでは個別の都道府県名を挙げません。
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日本電気計器検定所(JEMIC) A 公式一次
発行元: 日本電気計器検定所
確認すること: 電気計器の検定・型式承認・基準器検査を行う機関であることと、問い合わせ先・電子申請の窓口を確認する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
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電気計器の検定・検査(日本電気計器検定所) A 公式一次
発行元: 日本電気計器検定所
確認すること: 検定の対象と、検定証印の有効期間が単独計器か変成器付か・定格・電子式か機械式かで 分かれていることを確認する。自分が使う計器がどの区分に当たるかを機器の仕様で照合する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
子メーター(貸主と入居者の間で電気料金を配分するメーター)
入居者へ充電分の電気代を実費で請求する運用は、ここに直結します。定額料金にして従量計算そのものを やめる選択肢と比べるために、まず要件を確認してください。
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証明用電気計器(日本電気計器検定所) A 公式一次
発行元: 日本電気計器検定所
確認すること: 貸ビル・アパート等で貸主と入居者の間の電気料金の配分に使うメーターが「子メーター」として 扱われること、検定に合格して検定証印が付されたもの(又は基準適合検査に適合し基準適合証印が 付されたもの)でなければ使用できないことを確認する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
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電気の子メーターに関するQ&A(PDF・日本電気計器検定所) A 公式一次
発行元: 日本電気計器検定所
確認すること: 子メーターに検定等が必要とされる理由(計量法第16条)、有効期間の起算(検定等に合格した月の 翌月1日から起算する)、有効期限が過ぎた場合に取替えと修理のどちらの手段があるかを確認する。
最終確認: 2026年9月6日 / 次回点検: 2026年12月6日
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免責
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